貸渡約款

レンタカー貸渡約款

第 1章 総 則 約款の適用
第 1 条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡しするものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
借受人は、第 8 条第 3 項により、借受人と異なる運転者 を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この 約款に定めのない事項については、第 38 条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習 に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。

第 2章 予 約 予約の申し込み
第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法 により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等 の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことがで きます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、第 34 条第 1 項の規定 に基づき代理貸渡しを行う場合(同 項の規定による代理貸渡しを受けた車両を代車として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の 保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、 別に定める予約申込金を支払うものとします。

予約の変更
第 3 条 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾 を受けなければならない ものとします。

予約の取消し等
第 4 条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。 2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下 「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。 3 前 2 項の場合、借受人は、 別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予 約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 4 当社の都合により、予約 が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約 申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その 他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸 渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を 返還するものとします。

代替レンタカー
第 5 条 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車 種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとしま す。

2 借受人が前項の申入れを承
諾したときは、当社は車種クラス を除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカー を貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなると きは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、 当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3 借受人は、第 1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。 4 前項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社 の責めに帰すべき事由によるときに は第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところ により違約金を支払うものとします。 5 第 3 項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるとき には第 4条第 5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

免責
第 6 条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条 に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

予約業務の代行
第 7 条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)に おいて予約の申込みをすることができます。 2 代行業者 に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込 むことができるものとします。

第 3章 貸 渡 し 貸渡契約の締結
第 8 条 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸 渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転 者が第 9条第 1項若しくは第 2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 3 当社は、監督官庁の基本通達(注 1) に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に 運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載し、 又は運転者の運転免許証の写し を添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいま す。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己 が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なる ときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。 (注 1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカー に関する基本通達」(自旅第 138 号平成7年6月13 日)の 2.(10)及び(11)のことをいいます。 (注 2) 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別 記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107 条の 2 に規定する国際運転免 許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者 に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提 出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を 求めます。 6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人 に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又は その他の支払方法を指定することがあります。

貸渡契約の締結の拒絶
第 9 条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転 者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその 他の反社会的組織に属している者である と認められるとき。
2 借受人又は運転者 が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるも のとします。 (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第 17 条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し( 他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 18 条第 6 項又は第 23 条第 1項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったと き。
(6) 当社との取引 に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又 は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8) 別に明示する条件を満たしていないとき。 3 前 2 項の場合において借受人との 間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り 扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものと します。

貸渡契約の成立等
第10 条 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するもの とします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 2 前項の引渡しは、第 2条第 1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

貸渡料金
第 11 条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 (1) 基本料金 (2) 特別装備料 (3) ワンウェイ料金 (4) 燃料代又は充電代 (5) 配車引取料 (6) その他の料金 2 基本料金は、レンタカーの貸渡 し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理 部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第 14 条第 1 項においても同じとしま す。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3 第 2 条による予約をした 後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。 4 貸渡料金については、細則で定めるものとします。

第 12 条 借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を 受けなければならないものとします。 2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障 が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第 13 条 当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕 に定める点検をし、必要な整備を実施しフル充電をしたレ ンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、第 34 条
第 1 項の規定 に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含め、道路運送車両法第 47 条 の 2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに 別に定める点検表に基づく車体外観及び 付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認 するものとします。 4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するも のとします。

第 14 条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受 人又は運転者に交付するものとします。 2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付 を受けた貸渡証を携帯しなければならないものと します。 3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。 第 4章 使 用 第 15 条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、 善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

日常点検整備
第16 条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2〔日常 点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

禁止行為
第17 条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法 に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、 又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、 又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾 を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後 押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(10) その他第 8条第 1項の借受条件に違反する行為をすること。 違法駐車の場合の措置等 第 18 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転 者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違 法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。 2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡 を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレ ンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取 扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。な お、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き 取る場合があります。
3 当社は、前項の指示 を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等 により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を 行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違 反者として法律
上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名 するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要 と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等に より借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項 に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。 5 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令 を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若 しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社 は借受人に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場 合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用 6 当社が前項の放置違反金納付命令 を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求 額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタ カー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車 に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は 運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当
社の指示又は第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の 求めに応じないときは、当社は第 5 項 に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人 から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する費用 の額の全額を受 領したときは、当社は第 6 項に規定する 全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システム に登録したデータを削除するものとします。 9 借受人が、第 5 項 に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当 該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当 社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額 のみを借受人に返還するものとします。第 7 項 に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様と します。 10 第 6 項の規定により、 全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反 金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社 は全レ協 システムに登録したデータを削除するものとします。

第 5章 返 還 返還責任
第 19 条 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとしま す。 2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、借受人は、それにより当社 に与えた損害を賠償するものと します。 3 借受人又は運転者は、天災その 他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合に は、借受人及び運転者は、当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転 者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

返還時の確認等
第20条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗がある
こと等を除き、引渡し時の状態で返還するものとし ます。 2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー 内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留 品がないことを確認して返還するものとします。 借受期間変更時の貸渡料金 第21条 借受人は、第 12 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払う ものとします。

返還場所等
第 22 条 借受人は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送 のための費用を負担するものとします。 2 借受人は、第 12 条第 1 項による当社の承諾 を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還 したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
不返還となった場合の措置
第23条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、 かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告 をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。 2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、 親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、当社
に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタ カーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第 6章 故障、事故、盗難時の措置 管理責任
第 24 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
事故発生時の措置
第25 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小に かかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示 に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する 工場で行うこと。 (3) 事故 に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提 出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。 3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両につい
て、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。 5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

盗難発生時の措置
第26 条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措 置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その 他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類 等を遅滞なく提出すること。
使用不能による貸渡契約の終了
第27 条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用でき なくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。 2
借受人は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸 渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合 は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものと します。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5条第 2 項を準用するものとします。 4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカー
を提供できないときも同様とします。 5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、 受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に 返還するものとします。 6 借受人は、本条 に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対 し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失に より生じた場合を除きます。

第 7章 賠償及び補償 賠償及び営業補償
第 28 条 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第 34 条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとしま す。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。 2 前項により借受人が損害賠償責任 を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補 償をするものとします。 3 借受人又は運転者は、 借り受けたレンタカー(第 34 条の規定 に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを 含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、 その損害を賠償するものとします。

保険及び補償
第29 条 借受人が前条第 1 項又は第 3 項の賠償責任 を負うとき及び運転者が前条第 3 項の賠償責任 を負うときは、当 レンタカー貸渡約款 2020 年(令和 2年)6月1日改定 【課税】 社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約
又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1 名につき 無制限 (2) 対物補償 1 事故につき 無制限(免責金額 5 万円) (3) 車両補償 1 事故につき時価額(免責金額 5万円、ただし、2t以上は、10万円) (4) 搭乗者補償 1 名につき 3,000 万円 搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が行われる人身傷害補償保険が適用される場合には、当該 人身傷害補償によることがあります。 2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項 の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害に ついては、借受
人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法 律(昭和 37 年法律第150 号)第 2 条 に基づき激甚災害と指定された災害により、滅失し、き損し、又はその 他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった 場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。 4 前 3 項 の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転 者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 5 第 1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。

第 8章 貸渡契約の解除 貸渡契約の解除
第30 条 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第1 項各号のいずれかに該当する こととなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求すること ができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから解除までの期間に対応する貸渡 料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
同意解約
第31 条 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約する ことができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する 貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 2 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。

第 9章 個人情報 個人情報の利用目的
第32 条 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第 80 条第 1 項 に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡 証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。 (2) 借受人又は運転者 に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関 するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、e メール の送信等の方法により案内するため。 (3) 貸渡契約の締結 に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審 査を行うため。 (4) 当社 の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又 は運転者に対しアンケート調査を実施するため。 (5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 2 第 1 項各号 に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的 を明示して行います。

個人情報の登録及び利用の同意
第33条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人 情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協 会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結 の際の審査のために利用されることに同意するものとします。 (1) 当社が道路交通法第 51 条
の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2) 当社に対して第 18 条第 5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 (3) 第 23 条第 1項に規定する不返還があったと認められる場合 2 運転者が前項第 3 号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等 を含む個人情報が、全レ 協システムに 7 年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために 利用されます。

第 10章 雑 則 代理貸渡し
第34 条 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込 みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます。)においては、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレン タカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡
し」といいま す。) (1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による 方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。 (2) 貸渡証は第 3項に定めるところによる特別な様式のものであること。 (3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。 2 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。 3 代理貸渡しを 行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のも のによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。 4 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その 他のトラブルが発生したときは、 当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、 借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。

相 殺
第35 条 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
消費税
第36 条 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
遅延損害金
第 37 条 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 % の割合による遅延損害金を支払うものとします。

細則及び約款の掲示等
第38 条 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するもの とします。 2 当社は、この約款及び前項の細則を当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金 表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

合意管轄裁判所
第 39 条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又 は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
2024 年1月1日施行

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